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パッケージに記載している原料原産地名の表示について教えて!

原料原産地名はどのようなルールで表示しているの?

原料原産地名は法律(食品表示基準)にしたがって表示しています。
商品に使用している原材料において、「配合量1位」の産地を表示することが決められており、主に以下の表示方法があります。

●原材料が素材の場合(野菜、食肉など)の表示例
例えば、配合量1位が「たまねぎ」の場合、「国産(たまねぎ)」と表示します。

●原材料が加工品の場合(小麦粉、砂糖など)の表示例
例えば、配合量1位が「砂糖」の場合、「国内製造(砂糖)」と表示します。
●産地が複数ある場合の表示例
産地が複数ある場合は以下のルールで表示します。

①国別の配合量の順番が常に一定の場合、多い国から順に「、」で繋いで「カナダ、スペイン(豚肉)」と表示します。

②配合量の順番が変動する場合、年間を通じた使用量の順番で「又は」で繋いで「オーストラリア又はメキシコ(牛肉)」と表示します。

(2025年3月24日掲載)