とうもろこしや大豆など、遺伝子組み換え表示対象商品の表示方法は?
パッケージの原材料名表記で見かける「遺伝子組み換え」「遺伝子組み換えでない」などの表示。今回は「遺伝子組み換え」の表示方法について分かりやすく解説します。
Q.遺伝子組み換え原材料は使っているの?
商品パッケージに、「遺伝子組換え」、「遺伝子組換えでない」などの表示がありませんが、なぜでしょうか?
遺伝子組換え食品の表示方法は、法律において、どのように規定されているのでしょうか?
A.遺伝子組換え表示の対象となる食品は、「大豆」、「とうもろこし」、「ばれいしょ」、「なたね」、「綿実」、「アルファルファ」、「てん菜」、「パパイヤ」および「からしな」の9種類の農産物とその加工食品などです。しかし、使用している食品が「遺伝子組換えでない」場合は、必ずしも表示する必要はありません。
遺伝子組換えの「とうもろこし」を使用する場合は、原材料名に、「スイートコーン(遺伝子組換え)」と記載する必要があります。弊社商品には、「とうもろこし」を使った「スーパースイートコーン」、「ミックスベジタブル」などがありますが、いずれも遺伝子組換えの原料を使用しておりませんので、パッケージには表示をしていません。

▲「スーパースイートコーン」の表示例
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